労災(労働災害)について
尼崎杭瀬の当院では労災による負傷・傷害も当院で治療ができます。仕事中や、もしくは通勤途中に負傷・災害を受けられた場合は事業主に届け、証明をもらうことで労災保険の適用を受けることができます。治療費は全額支給となり、自己負担はございません。
労働中に負傷した時や職場への通勤途中に負傷した場合に適用されます。
労災でのメリット
患者さまの窓口での負担金の支払いは必要ありません。
業務災害・通勤災害によって休業した場合でも休業補償がもらえます。負傷が複雑で、長期療養が必要な場合は療養補償及び、後遺障害の程度により障害補償ももらえます。
受診の際は事業主の証明書があれば受診できます。労災保険では、健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と、加入してない労働者がいると言うことは関係なく、その適用事業に勤務する労働者はすべてこの労災保険が適用されます。もちろんアルバイトやパートの方も適用を受けられます。労災には業務災害と通勤災害があります。